2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
なお、提言の留意点として、送還が禁止される国への送還を行わないとするノン・ルフールマン原則を遵守することなどについても併せて提言をした次第であります。 さらに、専門部会では、収容の長期化を防止するための措置として、収容令書、退去強制令書の発付後から送還時まで収容することが原則とされている現在の制度を改め、仮放免とは別に、新たな収容代替措置の創設を検討することを提言いたしました。
なお、提言の留意点として、送還が禁止される国への送還を行わないとするノン・ルフールマン原則を遵守することなどについても併せて提言をした次第であります。 さらに、専門部会では、収容の長期化を防止するための措置として、収容令書、退去強制令書の発付後から送還時まで収容することが原則とされている現在の制度を改め、仮放免とは別に、新たな収容代替措置の創設を検討することを提言いたしました。
私も法務委員会で子どもの権利条約というのをよく取り上げているんですが、二〇一九年でしょうか、国連の勧告が子どもの権利委員会からありまして、そこにも、Iというところで、収容される親から子が分離されることを防止するような整備をしなければならないという勧告をされておりますし、ノン・ルフールマン原則を維持しなければならないというようなこともあります。
○大口委員 また、入管法改正法案における送還停止効の例外は、これは我が党も、ノン・ルフールマン原則に照らして、この例外ということを相当議論させていただきました。その結果、例外中の例外とすべきだという申入れを行わさせていただきまして、三回目以降の難民認定申請者を送還停止効の例外とすることになったわけであります。
本案について、国連人権理事会特別報告者らは、今年三月、ノン・ルフールマン原則違反の懸念など、国際的な人権水準に達しておらず、再検討を強く求めるという共同書簡を日本政府に提出しています。この国連人権理事会の懸念に真摯に向き合うべきではありませんか。 外国人との真の共生社会の実現に向けて、入管制度の根本的改革を強く求めて、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣上川陽子君登壇〕
入管法五十三条の三、ノン・ルフールマン原則について教えてください。
これまさに、ノン・ルフールマン原則、これに反するんじゃないかというふうにも思います。 私たちが把握をしているところによりますと、支援弁護士さんで、クルド人の方でトルコに帰った後迫害を受けて死亡した例、そういうのもあるようですけれども、こういったところは把握されていないんですか、本当に。
○石川大我君 問題は、これ、日本がこのノン・ルフールマン原則、これを守っているかですけれども、これを守っているというふうに思われておりますでしょうか。
○高良鉄美君 これに関しては、その基本理念の中のノン・ルフールマン原則ということで、これを理解しておきたいと思います。 最後になりますけれども、専門部会、実は、この第六次出入国管理政策懇談会、こういった際に難民認定制度に関する専門部会が設置されていましたけれども、今回、専門部会また同じようにありますが、この難民認定の問題、収容・送還に関する専門部会というのができています。
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘の難民保護の国際法及び国際的基本理念とは、難民条約第三十三条第一項に規定される、いわゆるノン・ルフールマン原則を含め、難民条約とその内容に含まれる基本理念を指すものと理解しております。